失業保険はいつからもらえる?初回振込日と給付開始の仕組みをわかりやすく解説

失業保険はいつからもらえる?初回振込日と給付開始の仕組みをわかりやすく解説

失業保険は、申請すればすぐに受け取れるものではありません。手続きをしてから一定期間を経て、支給が開始されます。

「いつからもらえるのか」「なぜすぐに振り込まれないのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、失業保険の支給開始日と振込日の違いを整理しながら、受け取りまでの流れをわかりやすく解説します。

本記事でわかること

  • 失業保険はいつからもらえるのか
  • 支給開始日と振込日の違い
  • 会社都合退職・自己都合退職で変わる支給タイミング
  • 失業保険はいつまでもらえるのか
目次

「支給開始日」と「振込日」は時間差がある

「支給開始日」と「振込日」は時間差がある

失業保険について調べていると、「いつからもらえるのか」が分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

その理由のひとつが、「振込日(実際に支給される日)」は「支給開始日」とは連動しておらず、求職活動の状況を確認する「失業認定日」にあわせて決まる仕組みになっているためです。

実際には、失業保険の手続き日から、失業保険(基本手当)が振り込まれるまでには1ヶ月以上、人によっては3ヶ月以上かかります。

詳しく見ていきましょう。

失業保険(基本手当)が振り込まれるまで

失業保険の基本手当は、ハローワークで手続きをしたあと、すぐに受け取れるわけではありません。

まず、受給資格が決まった日(ハローワークで手続きをした日)から7日間は「待期」と呼ばれる期間です。この7日間は、失業しているかどうかを確認するための期間なので、基本手当は支給されません。

待期が終わると、そこから先の失業している日が、基本手当の支給対象になります。 

ただし、実際にお金を受け取るには、ハローワークが指定する「失業認定日」に、失業中であることを確認してもらう必要があります。

そのため、基本手当は「待期が終わったらすぐ口座に振り込まれる」というものではありません。失業認定を受けたあと、対象となる日数分がまとめて支給されます。

自己都合退職などで給付制限がある場合は、さらに支給まで時間がかかります。7日間の待期が終わったあと、1ヶ月から3ヶ月の給付制限期間があり、その期間中は基本手当を受け取れません。給付制限が終わったあと、失業認定日に失業状態が確認されると、基本手当の支給対象になります。

失業認定日から1週間程度で、基本手当が指定口座に振り込まれます。

支給開始日とは、所定給付日数のカウントが開始される日

支給開始日と聞くと、その日から失業保険が振り込まれるのだと思ってしまいがちですが、実は支給開始日とは「失業保険(基本手当)の支給対象となる日」のことで、この日以降すぐに振り込みが始まるわけではありません。

あくまで「この日から失業保険の支給対象者となり、所定給付日数のカウントが始まる」のです。

所定給付日数とは:失業保険を受け取れる最大の日数のことで、年齢や働いていた期間、退職理由などによって決まります。失業保険は1日あたりの金額(基本手当日額)が定められており、「1日あたりの金額×日数」で支給額が計算されます。

支給開始日は退職理由によって異なります。

  • 会社都合退職:待期期間(7日)終了後から開始
  • 自己都合退職:待期期間(7日)満了後、原則1ヶ月の給付制限後から開始
    ※退職日が2025年3月31日以前の場合は原則2ヶ月、過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合などは3ヶ月になることがあります。

振込日は、失業の認定後にお金が振り込まれる日

失業保険は、支給開始日以降すぐに振り込まれる仕組みではなく、「本当に仕事を探しているか」を確認(失業認定)したあとに支給(振込)されます。

この確認は、通常は約4週間に1回行われ、ハローワークからあらかじめ指定された日に来所して手続きを行います。

失業認定を受けたあとは、通常は数日〜1週間程度で指定した口座に振り込まれます。

支給開始日から振込日の間には時間差があるという点に注意が必要です。

この仕組みを理解しておくと、受給開始までの流れを把握しやすくなり、退職後の生活費や貯蓄の見通しも立てやすくなります。

失業保険の「支給開始日」はいつから?

失業保険の「支給開始日」はいつから?

失業保険の支給開始日は、退職した理由によって大きく変わります。

同じ日に手続きをしても「すぐ支給対象になる人」と「しばらく支給対象にならない人」がいるため、しっかり理解しておくことが大切です。

会社都合退職の人

会社の倒産や解雇など、いわゆる「会社都合」で退職した場合は、比較的早く支給対象となります。

会社都合退職の場合:待期期間(7日)終了後に支給対象へ

ハローワークで手続きをしてから7日間が過ぎると、その日から失業保険の支給対象となります。

この待期期間(7日)は、雇用保険制度に基づき一律で設けられている期間です。

自己都合退職の人

自分の意思で退職(自己都合退職)をした場合は、一定期間をおいてから支給対象となります。

自己都合退職の人:待期期間(7日)+給付制限(1〜3ヶ月)後に支給対象へ

「給付制限」とは、一定期間は失業保険の支給対象にならない期間のことで、通常は1ヶ月ですが条件によっては3ヶ月となる場合もあります。

給付制限が3ヶ月になるケースについて

現在は、自己都合退職の給付制限は原則「1ヶ月」とされていますが、次のような場合には、3ヶ月の給付制限がかかることがあります。

  • 過去5年間のうちに、正当な理由なく自己都合で2回以上退職している場合
  • 自分の重大なミスや違反などが原因で解雇された場合(重責解雇)

条件によって給付制限の期間が変わるため、事前にハローワークの窓口で確認しておくことが大切です。

教育訓練を受けた場合

ハローワークが指定する教育訓練(職業訓練など)を受ける場合は、給付制限が短縮されたり、解除されたりすることがあります。

通常、自己都合退職では「待期期間(7日)+給付制限(1ヶ月)」が必要ですが、職業訓練を受講することで、給付制限を待たずに支給が始まるケースもあります。

これは、早期の再就職につながる取り組みとして制度上優遇されているためです。

ただし、すべての訓練が対象になるわけではなく、対象となる講座や申込みのタイミングによって適用条件が異なるため、ハローワークで事前に確認しておくと安心です。

失業保険が実際に振り込まれる「振込日」はいつから?

失業保険が実際に振り込まれる「振込日」はいつから?

失業保険の振込日の目安は、「失業の認定日から1週間程度」です。

初回の失業認定日はいつ?

失業の認定日は、失業保険の申請をした日(失業保険の受給資格を得た日)から約4週間(約1ヶ月)後です。

「最初にハローワークで離職票を提出してから失業保険がもらえるまでに時間がかかりすぎでは?」と感じる方も多いかもしれません。失業保険は、支給開始日を迎えてもすぐに振り込まれるわけではありません。

なぜすぐにもらえないのか

失業保険がすぐに振り込まれないのは、失業状態であること(求職中であること)の確認を受けたあとに支給される仕組みになっているためです。

ハローワークでは、一定期間ごと(通常は4週間に1回)に「失業認定」が行われます。失業認定で確認されるのは以下の点です。

  • 現在働いていないか
  • きちんと仕事を探しているか

失業認定日にはハローワークへ行き、求人への応募や面接などの求職活動の実績を記入した書類を提出し、その内容をもとに失業状態であるかが確認されます。

失業認定を受けることで、はじめて失業保険が振り込まれます。

初回の振込では、支給開始日から最初の認定日までの分がまとめて支給されます。その後は、約4週間ごとに失業認定を受け、その都度、対象期間分の失業保険が振り込まれる仕組みです。

給付制限期間中に初回認定日を迎えた場合、初回認定日では基本手当が支給されないことがあります。実際の振込は、給付制限期間が終了した後の認定日で失業が認定されてからとなります。

失業保険申請の流れ|ハローワークでの手続き

失業保険申請の流れ|ハローワークでの手続き

失業保険を受け取るには、退職後にハローワークで手続きを行う必要があります。

退職しただけで自動的に振り込まれるわけではなく、求職の申し込みや失業認定を受けて、はじめて基本手当の支給対象になります。

ここでは、退職後から基本手当が振り込まれるまでの流れを見ていきましょう。

STEP
退職後、会社から離職票を受け取る

退職後に会社から「離職票」を受け取ります。

離職票は、失業保険の手続きに必要な書類です。会社から自宅へ郵送されるケースが多いですが、届くまでに時間がかかることもあります。

離職票が届かない場合は、まず退職した会社に確認しましょう。

STEP
ハローワークで求職申し込みをする

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで手続きを行います。

窓口では、求職申し込みを行い、離職票などの必要書類を提出します。この手続きによって、失業保険を受け取る資格があるかどうかが確認されます。

ここで受給資格が認められると、失業保険を受け取るための手続きが進んでいきます。

STEP
7日間の待期期間がある

受給資格が決まっても、その日からすぐに基本手当が支給されるわけではありません。

受給資格決定日から、失業している日が通算7日間になるまでは「待期期間」と呼ばれます。この7日間は、会社都合退職でも自己都合退職でも、基本手当の支給対象にはなりません。

少し分かりにくいですが、待期期間は「失業保険を受け取る前に必ず必要になる期間」と考えるとよいでしょう。

STEP
雇用保険受給説明会に参加する

ハローワークから指定された日に、雇用保険受給説明会に参加します。

説明会では、失業認定日の流れや、求職活動の進め方、基本手当を受け取るための注意点などについて説明を受けます。

今後の手続きに関わる大切な内容なので、指定された日時を確認して参加しましょう。

STEP
失業認定日にハローワークへ行く

基本手当を受け取るには、ハローワークが指定する「失業認定日」に手続きを行います。

失業認定日では、失業している状態か、求職活動を行っているかなどが確認されます。失業状態が認められると、その期間の日数分が基本手当の支給対象になります。

STEP
認定後、基本手当が振り込まれる

失業認定を受けると、認定された日数分の基本手当が、後日指定した口座に振り込まれます。

認定日から実際の振込までは数日から1週間程度かかるのが一般的です。

その後は、再就職が決まるまで原則として4週間に1回の失業認定を受けながら、基本手当の支給を受ける流れになります。

自己都合退職の場合は給付制限がある

自己都合退職の場合は、7日間の待期期間が終わったあと、さらに給付制限期間が設けられることがあります。

令和7年4月1日以降に離職した人は、正当な理由のない自己都合退職の場合、給付制限期間は原則1ヶ月です。ただし、退職日からさかのぼって5年間に一定回数以上の自己都合退職がある場合などは、3ヶ月になることがあります。

給付制限がある場合、初回の失業認定日に行っても、すぐに基本手当が振り込まれないことがあります。給付制限期間が終わったあと、次の失業認定日に失業状態が確認されると、基本手当の支給対象になります。

失業保険はいつまでもらえる?

失業保険はいつまでもらえる?

失業保険は、無期限にもらえるものではなく、あらかじめ決められた日数(所定給付日数)の範囲内で支給されます。

この日数は人によって異なり、主に次の要素によって決まります。

  • 年齢
  • 雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)
  • 退職理由(会社都合・自己都合など)

支給される日数の目安

失業保険の支給日数は、一般的に90日〜330日程度の範囲で設定されています。

たとえば、自己都合退職で被保険者期間が短い場合は約90日、長期間働いていた場合や会社都合退職ではそれ以上になることもあります。条件によって支給日数は大きく変わる仕組みです。

自分の支給日数を確認する

自分の年齢・被保険者期間・退職理由にあてはめて、該当する日数を確認してください。

自己都合退職

被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分全年齢90日(※)90日90日120日150日
出典:ハローワークインターネットサービス

※特定理由離職者については、被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。特定理由離職者とは、自己都合退職のうち、病気や家庭の事情などやむを得ない理由で離職した人のことを指します。

会社都合退職

被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日
出典:ハローワークインターネットサービス

所定給付日数を過ぎるとどうなる?

所定給付日数をすべて受け取り終えると、その時点で失業保険の支給は終了します。

再就職が決まっていない場合でも、原則として延長して受け取り続けることはできません。

途中で就職した場合はどうなる?

支給期間の途中で就職が決まった場合は、その時点で失業保険の支給は終了します。

ただし、一定の条件を満たせば、残っている日数に応じて「再就職手当」が支給されることがあります。

ここでいう「一定の条件」とは、主に次のとおりです。

  • 失業保険の支給日数が3分の1以上残っている
  • 1年以上働く見込みのある仕事に就いている
  • 週20時間以上の勤務である
  • ハローワークに就職の報告を行っている

支給額は残っている日数に応じて決まり、残りの日数が3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上の場合は60%が支給される仕組みです。

失業保険に関するよくある質問(Q&A)

失業保険に関するよくある質問(Q&A)
失業認定とは何を確認しているの?

失業認定とは、現在も失業状態にあるかどうかを確認する手続きです。

具体的には、次のような点がチェックされます。

  • 働いていない状態であるか
  • 仕事を探しているか(求職活動をしているか)

ハローワークでの認定日に、応募や面接など、求職活動の実績を報告することで確認が行われます。

どのような活動が求職活動として認められるの?

求職活動として認められる主な例は、次のとおりです。

  • 求人への応募
  • 面接への参加
  • ハローワークでの職業相談
  • セミナーや職業訓練への参加

ただし、単に求人を見ているだけでは認められない場合があるため注意が必要です。

失業保険はどのくらいの期間もらえるの?

失業保険は、あらかじめ決められた日数(所定給付日数)の範囲内で支給されます。

一般的には90日〜330日程度で、年齢や働いていた期間、退職理由によって決まります。

申請が遅れた場合、受給に影響はあるの?

はい、影響があります。

失業保険は申請した日から手続きが開始されるため、申請が遅れると、そのぶん受給開始も遅れてしまいます。

退職後はできるだけ早くハローワークで手続きを行うことが大切です。

アルバイトをした場合、失業保険はどうなるの?

アルバイトをした場合でも、条件によっては失業保険を受け取ることができます。

以下のようなルールがあるため、必ず申告する必要があります。

  • 働いた日は支給対象外になる
  • 収入によっては減額される
  • 働き方によっては就職とみなされる
失業保険は、何度ももらえるの?

条件を満たせば、失業保険は何度でも受給することが可能です。

受給するためには以下のような条件があります。

  • 雇用保険に一定期間加入していること
  • 前回の受給後に再び被保険者として働いていること
失業保険を早くもらうにはどうすればいい?

できるだけ早くハローワークで手続きを行い、求職活動を進めることが大切です。

また、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は給付制限がなくなり、自己都合退職よりも早く支給対象になります。

さらに、条件を満たして職業訓練を受ける場合には給付制限が解除され、その分早く受給できるケースもあります。

求人を確認して次の一歩へ

求人を確認して次の一歩へ

失業保険の流れが分かったら、無理のない範囲で仕事探しを始めていきましょう。

まずはどんな求人があるのかを知ることからでも十分です。求人を見ていくうちに、自分に合った仕事のイメージが少しずつ見えてきます。

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