「離職票はいつもらえるの?」「早く欲しいのに、なかなか届かない……」と不安に感じていませんか。
離職票が届かないと失業保険の手続きが進められず、焦ってしまいますよね。
本記事では、離職票が届くまでの目安や一般的な流れ、届かないときの確認ポイントをわかりやすく解説します。
あわせて、ハローワークでの仮手続きやマイナポータルでの電子交付についても紹介します。
退職後の方はもちろん、これから退職を予定している方にも役立つ内容です。
本記事でわかること
- 離職票が手元に届くまでの流れと、押さえておきたい注意点
- 離職票が届かないときの対処法
- 離職票なしで失業保険の手続きを進めておく方法(仮手続き)
- マイナポータルで受け取る際の流れ・メリット・利用条件
離職票とは?

はじめに離職票について簡単にお伝えすると、雇用保険に加入していた人(正社員・パート・アルバイト問わず)が退職したことを証明する公的な書類で、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。
主に、ハローワークで失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きをする際に必要となります。
離職票はいつもらえる?手元に届くまでの流れをわかりやすく解説

離職票は通常、退職後およそ10日~2週間ほどで手元に届くケースが一般的です。
「意外と時間がかかる」と思われた方もいるかもしれませんが、会社がハローワークへ離職手続きを行い、交付された離職票を会社が本人へ郵送するため、ある程度の日数は必要です。
ここでは、離職票が手元に届くまでの流れと、押さえておきたい注意点を解説していきます。
まずは退職前に、人事や総務などの担当部署へ「離職票の発行」を依頼しておきましょう。
会社によっては、特に申請しなくても発行してくれる場合もあります。
ただし、必ずしも自動で発行されるとは限らないため、伝え忘れると手続きが進まない可能性もあり得ます。
特に退職後すぐに再就職せず、失業保険の受給を検討している方は、事前に依頼しておくと安心です。
離職票が発行されるには、会社がハローワークへ以下の書類を提出する必要があります。
雇用保険被保険者資格喪失届
退職により、雇用保険の被保険者資格を喪失したことを届ける書類
雇用保険被保険者離職証明書
離職日や離職理由、賃金の状況などを証明する書類
(ハローワークが離職票を作成する際の元になるもの)
なお、退職者が離職票の交付(発行)を希望した場合、会社はこれらの書類を原則として退職日の翌日から10日以内にハローワークへ届け出る義務が生じます。(雇用保険法施行規則第七条第1項)
会社から提出された資格喪失届と離職証明書をハローワークが審査し、受理することで離職票が発行されます。
発行されるのは「離職票-1」と「離職票-2」の2種類です。
離職票-1
退職者の氏名など基本的な情報や口座情報など
離職票-2
退職者の離職理由や賃金情報など
なお、発行された離職票は、ハローワークから一旦会社宛てに交付されます。
最後に、会社が離職票を本人の住所へ郵送します。
退職後に住所が変わる場合は、あらかじめ会社に送付先を伝えておかないと遅延の原因になるため注意しましょう。
離職票が届いたら、失業保険の受給手続きに進むための準備が整いました。
手続き当日は必要書類が多いため、以下の持ち物を確認のうえ、住所地を管轄するハローワークに出向きましょう。
※2025年1月20日以降は、一定の条件を満たす場合、離職票をマイナポータルで受け取ることも可能です。
詳細は、記事後半「離職票は2025年1月からマイナポータルでも受け取り可能!メリット・流れ・利用条件を解説」で解説しています。
失業保険の受給手続きをする際に必要な書類
1. 離職票-1
2. 離職票-2
3. マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次のA. 個人番号及びB. 身元(実在)確認書類をお持ちください。
A. 個人番号確認書類(いずれか1種類)通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
B. 身元(実在)確認書類(1)のうちいずれか1種類。
(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)
(1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書など
4. 写真2枚(6か月以内の写真、正面上三分身、タテ3.0㎝×ヨコ2.4㎝。1枚は離職票-2にある写真貼付欄に貼付してください)
※本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。
5. 本人名義の預金通帳(一部の金融機関を除く)
6. 船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
「離職票が届かない」いつまで待つ?

「退職して日が経つのになかなか離職票が届かない」と不安に感じている方もいるかもしれません。
しかし離職票は、会社とハローワーク双方の手続きを経て発行され、その後、会社から本人へ郵送されるのが一般的なため、タイミングによっては想定より遅れることがあります。
ただ、いつまでも待つのではなく「今どこで止まっているか」を確認すると、解決が早くなります。
ここでは、確認の目安と手順、原因別の対処法を解説します。
退職後2週間を目安に会社に進捗確認する
退職日から2週間前後を目安に、会社(人事・総務)へ一度連絡し、離職票の手続き状況を確認するのがおすすめです。
そのうえで、退職前に離職票の交付を依頼していなかった場合と、依頼していた場合に分けて、取るべき対応を確認していきます。
退職前に離職票の交付を依頼していなかった場合
もし、退職前に離職票の交付を依頼していない場合、会社側で「離職票が必要」と認識しておらず、手続きが進んでいないこともあります。
その場合は離職票の交付を希望する旨を伝えたうえで、手続き開始をお願いしましょう。
退職前に離職票の交付を依頼していた場合
一方で、あらかじめ依頼していたにもかかわらず手続きが遅延している場合、「いつ頃ハローワークに提出予定か」を確認し、早めの対応をお願いしましょう。
前章STEP2でも紹介した通り、そもそも離職票の交付を依頼している場合、会社は退職日の翌日から10日以内に必要書類をハローワークへ提出する必要があります。
法令上の提出期限があるため、2週間前後たっても提出すらされていない場合は、対応を催促して問題ない時期といえます。
会社が提出済みなら会社の所在地を管轄するハローワークに確認
会社に確認した結果、すでにハローワークへ必要書類の提出が済んでいる場合、ハローワーク側の処理に時間がかかっている可能性があります。
たとえば、離職理由や賃金に不明点・相違があったことで、ハローワークが状況を確認するなどのやり取りが発生し遅れていることも考えられます。
このような場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに「離職票がまだ届かない」旨を伝え、手続き状況を確認するとよいでしょう。
会社に連絡したくないときの対処法
事情があって会社に連絡したくない場合や、会社へ確認しても対応してもらえない場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに相談してみましょう。
手続き状況を確認できるほか、状況によってはハローワークから会社へ手続きを促してもらえることがあります。
「離職票が届かない!」離職票なしで失業保険の手続きを進めておく方法

失業保険の手続きには原則「離職票」が必要です。
しかし、手続きの遅れなどで離職票が手元に届かない場合、離職票の到着を待たずとも、住居を管轄するハローワークで仮の手続きを進めておくことが可能です。
なお、離職票がない間の手続きでは、退職日を証明できる書類の提示を求められる場合があるため、必要な持ち物は事前にハローワークに確認しておくと安心です。
例 令和8年3月13日付退職の場合→令和8年3月25日から仮手続き可能

仮手続きのメリットと注意すべきこと
仮手続きをしておくと、離職票の到着を待たずに失業保険の手続きを進められるため、受給開始が遅れるリスクを減らせます。
ただし注意点として、初回認定日(※1)までに離職票を提出できないと、その回の支給が行われない(次の認定日に後ろ倒しになる)可能性が高まります。
そのため離職票が届かない場合は、仮手続きと並行して、会社への進捗状況の問い合わせも忘れずに行いましょう。
初回認定日とは?(※1)
失業保険は、働く意思と能力があり、求職活動を行っていることが確認されたうえで支給されます。
初回認定日は、その「失業認定」を最初に受ける日(最初の確認のタイミング)です。
この日に、求職活動の状況や必要書類が確認され、問題がなければ支給に向けた手続きが進みます。
なお、自己都合退職の場合は給付制限があるため、初回認定日を迎えてもすぐに支給されるとは限りません。
離職票は2025年1月からマイナポータルでも受け取り可能!メリット・流れ・利用条件を解説

2025年1月20日から、一定の条件を満たし、希望する方は、マイナポータルで離職票が受け取れるようになりました。
ここまでは、離職票が会社から郵送で届く一般的な流れを前提に解説してきました。
ここからは、マイナポータルを使って離職票を受け取る流れ・メリット・利用するための条件ついて紹介します。
マイナポータルで離職票を受け取るメリットとその流れ
マイナポータルで離職票を受け取るメリットは、ハローワークの処理完了後、離職票のデータがマイナポータルに届くため、会社からの郵送を待つ必要がない点です。
郵送期間を短縮できる分、失業保険の手続きを早めに進められます。
マイナポータルで離職票を受取る際の流れは以下の通りです。

離職票をマイナポータルでもらうための条件と注意点
離職票をマイナポータルでもらうための条件は以下の通りです。
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
・会社が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
大前提として、マイナポータルで離職票を受け取るには、会社からハローワークへの諸手続きを電子申請で行う必要があります。
退職者が電子交付を希望したとしても、会社が電子申請に対応していなければ、マイナポータルでの受取りはできず紙での交付となるため、退職前に電子申請の可否を会社側に確認しておくことをおすすめします。
なお、マイナポータルで離職票を受け取るための詳しい方法等は、以下の厚生労働省サイトをご確認ください。
参照/ 厚生労働省|被保険者の皆さまへ 2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!
離職票の発行条件と失業保険の受給条件について

手続きを進める前に「そもそも自分が対象になるのか」を一度確認しておくと安心です。
ここからは「離職票の発行条件」と「失業保険の受給条件」について説明します。
離職票の発行条件
離職票は、雇用保険に加入していた人に発行されます。
つまり、雇用保険に加入していない場合、離職票は発行されません。
また、加入していたとしても、自動で発行されるとは限らないため、退職前に「離職票が必要」な旨を会社へ伝えることも忘れずに行いましょう。
雇用保険の加入条件
| ・週20時間以上働いている |
| ・31日以上の雇用見込みがある (契約更新の可能性を含む) |
雇用保険の加入条件の詳細
1及び2のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。
1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
失業保険を受給するための条件
離職票は、ハローワークで失業保険の手続きをする際に必要となる書類です。
ただし、離職票が発行されることと、失業保険を受給できることは別です。
受給するには、原則として退職前2年間に「被保険者期間(雇用保険の加入期間)が12か月以上あることが条件となります。(倒産・解雇などは緩和あり)
加えて、働く意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない「失業の状態」であることが前提です。
失業保険の受給条件
| ・原則→離職前2年間で12か月以上雇用保険に加入 |
| ・例外→倒産・解雇等によるやむを得ない場合、離職前1年間で6か月以上雇用保険に加入 |
| ・失業の状態(働く意思と能力があり、求職活動をしている)であること |
被保険者期間(加入期間)の要件の詳細
・原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間(※1)がある。
・倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)(※2)は、離職の日以前1年間に6か月以上被保険者期間がある。
※1. 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。なお、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。
※2. 特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方であり、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した方です。それぞれ該当者の範囲が定められています。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、離職理由により、ハローワークが行います。離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由と、離職者が主張する離職理由を把握し、それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的にハローワークにて慎重に行います。特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準については、ハローワークにお問い合わせください。また、厚生労働省のホームページにパンフレットを掲載しています。
【複数枚の離職票をお持ちの方は、短期間の離職票であっても全て提出してください】
高年齢被保険者であった方に支給される高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者であった方に支給される特例一時金は、離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間が必要となります。その他、失業保険を受給するための条件等の詳細は、以下の厚生労働省のサイトをご確認ください。
引用/ 厚生労働省|離職されたみなさまへ|5 求職者給付を受ける資格は【基本手当の受給資格】9 特定受給資格者、特定理由離職者とは
離職票に関するよくある質問

最後に、離職票について、よくある質問や疑問をQ&A形式でわかりやすくまとめました。
- 離職票を退職前にもらうことはできる?
-
原則できません。
離職票は「退職したこと」を証明する公的な書類で、会社からハローワークへの手続きを踏んで、はじめて発行される書類です。
そのため、退職前に受け取ることは基本的にできません。
- 転職先が決まっていると離職票は不要?
-
退職後すぐに再就職する場合、失業保険を受給する機会がないため、離職票は不要となることが多いでしょう。
ただし、離職票には様々な情報が記載されており、転職先での提出や内容確認を求められる場合があります。
また、転職後に短期間で退職した場合や、早期に育休を取得する場合では、雇用保険の手続きで必要になるケースもあります。
そのため、現時点で使用予定がなくても、発行してもらい手元で保管しておくと後々安心です。
- 離職票が届かない場合、国民健康保険(国保)の切り替えはどうする?
-
離職票が届いていなくても、国民健康保険への切り替えは可能です。
国保への加入手続きでは、「退職日(健康保険の資格喪失日)が確認できる書類」が必要となりますが、離職票が必須というわけではありません。
そのため、離職票が手元にない場合でも、会社から発行される「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」などを提出することで手続きできます。
必要書類の扱いは自治体によって異なり、離職票のみでは手続きできないケースもあります。
スムーズに手続きを進めるためにも、事前にお住まいの市区町村役場に確認しておくと安心です。
- 「離職票がやっぱり欲しい」退職後でも発行依頼できる?
-
離職票は、退職後でも発行してもらえます。
退職して日が経ってからの会社へ連絡は気が引けるかもしれませんが、離職票の交付を求めることは労働者の権利ですので、安心してください。
ただし、離職票を受け取れたとしても、失業保険の受給には期限があるため注意が必要です。
原則として、失業保険の手当を受けられる期間は「退職日の翌日から1年間」です。
手続きが遅れると、給付日数が残っていても、期限の関係で受け取れなくなる場合があります。
そのため、退職後はできるだけ早めに会社へ発行を依頼し、手続きを進めることをおすすめします。
- 離職票を無くした場合、再発行できる?
-
離職票を紛失・損傷した場合は再発行が可能です。
手続きはお近くのハローワークで行えます。
申請時は本人確認書類を持参し、損傷した場合は現物の提出が求められます。
事前にハローワークに確認しておくとスムーズでしょう。
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まとめ|離職票はいつもらえる?届かないときは早めの対応を

離職票は通常、退職後10日~2週間ほどで届くのが一般的です。
しかし離職票は、会社とハローワーク双方の手続きを経て発行・郵送されるため、ある程度の日数はかかります。
ただし、いつまでも待つのではなく、退職日から2週間経っても届かないようであれば、会社(人事・総務)へ連絡し、状況を確認しましょう。
なお、離職票が届かない場合でも、ハローワークで失業保険の仮手続きを進めておくことが可能です。
さらに、2025年1月20日からは、条件を満たせばマイナポータルで離職票が受け取れるようになりました。
状況に応じて最適な方法を選び、失業保険の手続きを滞りなく進めましょう。
エリアと条件から仕事を探す
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)|第七条第1項 被保険者でなくなつたことの届出」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ|4 求職者給付を受ける手続きは/5 求職者給付を受ける資格は【基本手当の受給資格】/9 特定受給資格者、特定理由離職者とは」
- 労働基準監督署「第5章 被保険者についての諸手続|離職等により被保険者でなくなったとき p37」
- 厚生労働省「三重労働局|雇用保険給付窓口からのお知らせ」
- 厚生労働省「被保険者の皆さまへ2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」
- 厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|適用基準及び加入手続」
- 厚生労働省「雇用保険の具体的な手続き|受給」
- e-Gov電子申請「雇用保険被保険者離職票の再交付の申請(令和4年6月以降手続き)」








