「派遣」について
「派遣」とは、「労働者派遣法」によって定められた「雇用形態」で、“派遣スタッフ”、“派遣会社”、“派遣先会社”からなります。 そして、以下のような関係になっています。
①“派遣スタッフ”は“派遣会社”に登録することで雇用契約を“派遣会社”と結びます。
②“派遣会社”は登録した“派遣スタッフ”に対して、お仕事を紹介し、“派遣スタッフ”に対して給与を支給します。
③“派遣会社”は“派遣先企業”に対して、派遣契約を結びます。
④“派遣先企業”は“派遣会社”に“派遣スタッフ”の派遣料金を支払います。
⑤“派遣先企業”は“派遣スタッフ”に対して、業務の指示を行います。
⑥“派遣スタッフ”は“派遣先企業”に対して、労働力を提供します。
派遣の仕組み
つまり、「派遣」では、“派遣スタッフ”は“派遣会社”と契約して、勤務先は“派遣先会社”で働くという仕組みになっています。
紹介予定派遣について
「紹介予定派遣」とは、一定期間(最長6ヶ月)、「派遣スタッフ」として働いた後、双方の合意があった場合、“社員”として働くことができる制度です。
将来的に、その会社で“長期”働きたい人にとっては、自分にあった会社かどうかを確認することができるので、上手に利用しましょう。
また、紹介予定派遣は有料職業紹介事業者にのみ許可されているので、きちんと確認しましょう。
「派遣」のメリット・デメリット
「派遣」のお仕事のメリット・デメリットをよく理解して、自分の労働スタイルに合っているか確認しましょう。
メリット
自分のスケジュールに合せやすい
職種・仕事内容を選べる
アルバイト・パートよりも時給が高いことが多い
いろいろな会社や職場を体験できる
会社のイベントなどに参加しなくていい
デメリット
雇用が不安定になりやすい
長期・安定で働けない
交通費やボーナスを得られることが少ない
責任ある仕事を任されにくい
「社会保険」について
「派遣スタッフ」だと「社会保険」を受けられないと思っている方もいるかもしれませんが、条件を満たせば可能です。
詳細を派遣会社に確認しましょう。
健康保険
けがや病気になった際に医療費が支払われます。保険料は派遣会社と本人で負担します。
(条件)
①雇用契約が2ヶ月以上
②1ヶ月の労働日数が派遣元会社の一般労働者の4分の3以上
③1日または1週間の労働時間が派遣元会社の一般労働者の4分の3以上
雇用保険
失業したときに保険料が給付されます。また、スキルアップのための教育訓練給付金などもあります。
保険料は派遣会社と本人で負担します。
(条件)
①週の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがあること
厚生年金
国民年金に相当する基礎年金と老齢、遺族、障害年金からなる保障制度です。
(条件)
①雇用契約が2ヶ月以上
②1ヶ月の労働日数が派遣元会社の一般労働者の4分の3以上
③1日または1週間の労働時間が派遣元会社の一般労働者の4分の3以上
労災保険
労働者が就業中に“けが・病気・死亡”した場合に支払われます。
派遣会社が全額を負担します。
(条件)
特になし
「有給休暇」「福利厚生」について
「派遣スタッフ」でも「有給休暇」や「福利厚生」を受けることが可能です。
「有給休暇」について
「派遣スタッフ」の有給休暇は“労働基準法”で定められています。
だたし、“継続勤務”が6ヶ月以上で、“出勤率”が8割以上の場合に限られているので注意しましょう。
フルタイム(週5日労働または年間217日以上)の場合
年次有給休暇付与日数(フルタイム)
継続勤務 |
6ヶ月 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
年休日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
パートタイム(週4日以下または年間216日以下)の場合
年次有給休暇付与日数(パートタイム)
週、または 年間の所定労働日数 |
6ヶ月 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
週4日、または |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
週3日、または |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
週2日、または |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
週1日、または |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
「福利厚生」について
「派遣スタッフ」の福利厚生を提供するのは「派遣会社」になります。
「派遣会社」によって、いろいろありますので、確認しましょう。